兵庫県議会議員みなみ但⾺選出 藤⽥ 孝夫(ふじた たかお) オフィシャルサイト

特集

藤田孝夫

兵庫県議会基本条例

兵庫県議会基本条例が議員提案により上程可決されました。

【背景】
全国的に地方自治体でこの種の条例が制定され出しました。背景には議会や行政の意思決定方法が見えにくいとの意見が多くなったことや、地方分権に係る法律の整備により、地方自治体の裁量権が一部拡大したことにより議決事件が増えたこと等があります。

【議論手順】
兵庫県議会として議会基本条例を定めるべきか否か!を議論する根拠は、①今兵庫県議会に県民が求めているものは何か? ②議会として認識できている課題は何か? ③他府県ではどうか? ④課題解決のために条例は必要か否か? でした。 
 
議会運営委員会の中に議会改革調査検討委員会を置き、課題の抽出から行いました。しかし議員定数や政調費に係る課題等、別委員会が存在するもの、現在取り組み中のもの等を集捨選択し更に条例に盛り込むべき項目と必要だが条文にはなじまないものに分けながら、条例(文章で定めたもの)が成立しました。

【新たな認識】
一見、他府県条例と違わないように感じるかもしれません。しかし当たり前の事を定めただけの理念条例では、条例制定そのものが目的となり制定後は意味をなさない事になります。議会基本条例の研究を通して、既存の委員会の権限を再認識すると同時に、今求められている情報公開や危機管理の多くは、特別な改革や特別な組織を創ることなく既存組織でも実現できることが理解出来ます。

地方自治法や議会基本条例文で制限を受けていない比較的広い範囲での委員会の議員による主体的・自由な運営こそが望まれます。
特に常任委員会、正副常任委員長会議、議会運営委員会、特別委員会は開催のタイミングとテーマ、出席者、傍聴の自由など、委員発議であっても座長の取り上げ方によっては融通はつきます。

【今後の課題】
一方で地方自治法で定めれられた議会議決を要する範囲は限られており、これを超えて議会に掛けることも必要となってきました。議員提案で定めた基本計画条例や行財政構造改革条例などは議会の議決領域を条件付きで拡大出来る範囲を定めたものです。これにより地方自治法で定められた事項以外の案件も議会がチェックすることになります。
決算予算でフィルターを掛ければ全ての県事業を漏れなく議題として質疑出来ることになり、経年開催すべしとの意見もありますが、審議議案の数からはあまり効率的な方法ではないかもしれません。

【最初の一歩】
①まず常任委員会の調査事件の選択、②次に委員会での政策提言を目的とした自主的な活動、③議会の危機管理(緊急議会開催など)のマニュアル化などを6月議会までに整理しなければなりません。~もっとも常任委員長は我が会派からの就任が多いので会派としての対応が問われることにもなります~



http://www.hyogokengikai.jp/infor/kihonjyorei-1.pdf

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